hakuba_taro

登記がオンライン化される前は、所有権移転登記が完了すると、申請書副本若しくは原因証書に「登記済」というハンコを法務局が押していました。次に不動産を売る時(登記義務者になるとき)には、前回の登記済のハンコを押された書類を登記申請書に添付する必用がありました。この書類を「登記済証」といい、正式な名前です。 権利書は、司法書士が自分達が手数料を多くとりたいが為に、あたかもこの「登記済証」が所有権などの権利を具現化したように依頼者を誤認されるように「権利書」というようになりました。司法書士は「登記済証」に立派な表紙をつけて、「権利書」若しくは「登記済権利書」と書いて依頼者に交付しています。しかし、これはなんら権利を具現化した物ではないので、これを紛失しても所有権移転登記する方法は用意されています。 登記がオンライン化された場合は、この登記済証はなくなりました。代わる物として「登記識別情報通知」というものが交付されるようになりました。これも「登記済証」と同様に、不動産を売る時(登記義務者になるとき)には、必要な書類なのですが、書類そのものが必要な訳ではなく、「登記識別情報通知」に記載されている12文字の符号(暗証番号のようなもの)が必要となり、これを盗見された場合は、「登記済証」が盗まれたと同じです。しかしコピー等されても原本が手元にあると普通は安心しますので、一部の司法書士は欠陥制度だと訴えているそうです。 なお、登記完了証は申請された登記が終了しましたというお知らせですので、何ら価値はありませんし、次の登記に必要な書類でもなんでもありません。ただ、これも依頼者の無知につけ込んで、登記識別情報と併せて、立派な表紙をつけて権利書のように騙している司法書士は多く見受けられます。